東京湾の波間に浮かぶ疑問符を象った光の輪(よくある質問の象徴)

よくある質問

海洋散骨に関して、よくいただくご質問にお答えします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

費用について
東京の海洋散骨は主に3つのプランがあります。①委託散骨(代行):遺族が乗船せず業者一任。約3〜10万円(税込・目安)。粉骨+散骨+証明書込み。②合同散骨(乗合):複数家族で乗船・中価格帯。約10〜30万円(税込・目安)。③個別散骨(貸切チャーター):1組で貸切。約15〜50万円(税込・目安)。費用は業者・参加人数・対応海域・オプションにより変動します。相見積もりで複数社を比較することをお勧めします。
法的なこと
現在、海洋散骨は「葬送のための祭祀として節度をもって行う限り、刑法190条(遺骨遺棄罪)の問題はない」とされています(平成3年の法務大臣記者会見の非公式見解)。ただし「合法」と国が公式文書で認めたわけではなく、節度をもって行うことが前提です。また墓地埋葬法は遺骨の「埋蔵(土に埋めること)」を規制する法律であり、海に撒く散骨は埋蔵にあたらないため規制対象外と解されています。厚生労働省は2021年3月に事業者向けガイドラインを公表し、法令遵守・粉骨・関係者への配慮・自然環境への配慮等を定めています。(出典: 厚労省GL https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf・2026年6月時点)
東京23区内において、海洋散骨を直接規制する条例は2026年6月時点で確認されていません(一般財団法人地方自治研究機構の条例調査では東京都区部の海洋散骨直接規制条例の明示はありません)。なお、伊豆諸島等の島嶼部については個別に確認が必要な場合があります。東京湾で行う海洋散骨は、厚生労働省ガイドライン(2021年)・国土交通省海事法令解説(2023年)・日本海洋散骨協会ガイドラインに従い、陸地から1海里以上・漁場や航路を避けた海域で節度をもって行う限り、現状法的な問題はないとされています。(出典: 一般財団法人 地方自治研究機構・2026年6月時点)
海洋散骨そのものを行うために、行政への届け出や許可証の取得は必要ありません。ただし、遺骨を分骨して将来別の墓地に納骨する可能性がある場合は「分骨証明書」を事前に取得しておくことをお勧めします。分骨証明書は火葬を行った区市町村(東京23区では各区役所の戸籍・住民窓口等)または墓地管理者で発行されます。
散骨の方法
遺骨をそのままの形で海に撒くと、刑法190条の遺骨遺棄罪に問われるリスクがあります。そのため、遺骨と判別できない程度(日本海洋散骨協会ガイドライン基準:おおむね1〜2mm以下)に粉骨(パウダー化)することが散骨の前提条件とされています。この「2mm以下」という数値は厚生労働省ガイドライン本文には明記されておらず、協会ガイドラインと実務慣行によるものです。(出典: 日本海洋散骨協会ガイドライン https://kaiyousou.or.jp/guideline.html)
東京の海洋散骨は主に東京湾(東京港・品川ふ頭・羽田沖・お台場・有明・辰巳方面)の海域で行われます。散骨は陸地から1海里(約1.85km)以上離れた海域で行い、漁場・養殖場・港・海水浴場は避けます。東京湾は比較的波が穏やかで、都心からのアクセスも良く、東京スカイツリーやレインボーブリッジを遠望できるエリアもあります。
遺骨の預け方・郵送
はい。委託散骨(代行散骨)プランでは、遺骨を業者に郵送または持参するだけで、業者が代わりに散骨を行います。高齢で乗船が難しい方、遠方在住の方、費用を抑えたい方に多く選ばれています。散骨後に証明書(散骨した日時・海域の緯度経度)が郵送されます。
天候・海の状況
悪天候・高波・強風などで安全な出航が難しい場合、散骨は後日に順延(延期)となります。順延時の追加料金の有無・日程変更の手続きは業者によって異なります。契約前に必ずキャンセル・順延ポリシーをご確認ください。一般的に順延自体は無料で行われる業者が多いですが、費用が発生する場合もあります。
当日のこと
乗船散骨(合同・個別)の場合の持参物例:①粉骨した遺骨(業者が準備することが多い)②献花に使う花(ラッピング・包装は外し、花びら等の自然素材のみ。人工物・ビニール不可)③故人の写真④服装(歩きやすい靴・酔いやすい方は酔い止め・天候に合わせた上着)。船酔い対策として乗船前は空腹・満腹を避けることをお勧めします。
出航から帰港まで通常2〜4時間程度です(散骨ポイントまでの距離・海況・プランにより変動)。乗船前の集合・準備時間(30〜60分)を含めると、半日程度のスケジュールを確保することをお勧めします。委託散骨(代行)の場合は遺族の乗船はないため時間の拘束はありません。
その他
はい、分骨して一部を散骨し、残りを手元供養・納骨に残すことができます。「散骨後にお墓参りする場所がない」「親族が反対している」という場合は、全部を散骨しないことも選択肢です。分骨する際は「分骨証明書」を事前に取得しておくと、将来別の墓地に納骨する際に手続きがスムーズです。
海洋散骨は故人や一部家族の希望でも、他の親族が「お墓参りする場所がなくなる」と反対することがあります。解決策として①遺骨の一部を分骨して手元供養または納骨する(分骨提案)②事前に全員で十分に話し合いを行う、があります。散骨を後から取り消すことはできないため、親族全員の合意を得てから実施することをお勧めします。
以下を確認することをお勧めします。①旅客不定期航路事業の届出・認可(海上運送法)②船舶検査証書(船舶安全法・JCI)③旅行業登録(旅行業法・都道府県知事登録)④日本海洋散骨協会または全国海洋散骨船協会のガイドライン遵守事業者かどうか⑤散骨証明書(緯度経度記載)の発行⑥契約書・費用明細の明示⑦実在の法人格(登記確認可能)があること。料金が極端に安い業者や、許認可・協会加盟が不明な業者は注意が必要です。
散骨後は墓石のあるお墓がないため、「散骨海域を望む場所に立ち寄る」「散骨証明書を大切に保管する」「仏壇や手元供養品の前で供養する」といった形でお墓参りに代えるご家族が多いです。また散骨した海域を船で再訪する「メモリアルクルーズ」もあります。一部の遺骨を分骨して手元供養や納骨堂に残しておくと、従来のお墓参りに近い形も維持できます。
散骨業者が前払いを受け取った後に倒産し、返金もサービス引継ぎもされないトラブルが実際に発生しています(国民生活センター事例)。対策として①実在の法人格を確認(登記簿等)②前払い全額でなく着手金・残金分割払いが可能か確認③クレジットカード払い(チャージバック可能)を選ぶ④大手や業界団体加盟業者を選ぶことが有効です。
はい、ペットの遺骨の海洋散骨に対応している業者があります。人の遺骨とは別のプランで対応していることが多く、料金・プラン・対応できるペットの種類(犬・猫・小動物等)は業者によって異なります。ペット専用の委託散骨プランが用意されている業者もあります。ご相談いただければペット海洋散骨に対応した業者をご案内します。
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